厚生労働省より業務改善助成金のご案内がありましたのでお知らせ致します。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等(機械設備導入、コンサルティングなど)を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
また、対象事業者については以下の通りです。
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
(中小企業・小規模事業者とは)
以下のA又はBの要件を満たす事業者です。
業種 | A 資本金又は出資額 | B 常時使用する労働者 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
申請期限は令和6年12月27日までとなっております。
(事業完了期限は令和7年1月31日)
お問い合わせ先
厚生労働省 0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)